丸全昭和運輸健康保険組合

特定保健指導の受診率向上に向けた事業主との共同実施および個人データの共同利用について

丸全昭和運輸健康保険組合と丸全昭和運輸株式会社、丸全トランスポート株式会社、丸全京葉物流株式会社、丸全港運株式会社は、社員の皆様の生活習慣病予防および健康保持増進を最優先の課題と捉え、これまで以上に連携・協働(コラボヘルス)して健康づくりを推進していくことといたしました。

その取り組みの一環として、本年度より「特定保健指導」の受診率向上に向け、会社(所属部門の担当役員・部門長等)と健康保険組合が協働して受診勧奨を行う取り組みを開始いたします。

つきましては、個人情報保護法第27条第5項第3号の規定に基づき、受診勧奨事業に必要な個人データ(対象者の氏名および受診状況等)を事業主(会社)と共同利用することといたしましたので、お知らせいたします。

1.取り組みの背景・目的

特定保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して保健師・管理栄養士等の専門家が生活習慣改善を支援する国の法定事業です。

これまでは対象者の皆様の自由意志に基づくお申し込みを中心としておりましたが、より確実な健康増進と病気予防につなげるため、また、健康保険組合および事業主における健康増進施策・コラボヘルスの効果検証のため、本年度より会社(担当役員、部門長等)からも直接、受診のご案内や受診機会の確保(面談時間の調整等)を行うことといたしました。

2.共同利用する個人データの項目

本事業で会社と共有する情報は、適切な受診案内を行うために必要な「最小限の情報」に限られます。

  • 氏名、生年月日、性別、社員番号、所属事業所名
  • 特定保健指導の対象区分(積極的支援/動機付け支援)および受診案内状況、受診実施状況(ステータス)

※血圧・血糖・脂質等の具体的な「健診結果の数値」や「問診票の回答内容」が会社へ提供されることは一切ありません。

3.共同利用する者の範囲

  • 丸全昭和運輸健康保険組合の役員および保健事業担当職員
  • 丸全昭和運輸株式会社(対象の被保険者が所属する部門の担当役員、部門長、総務・総括課長、所属長)
  • 丸全トランスポート株式会社(対象の被保険者が所属する代表取締役社長、支社長、総務・総括課長、所属長)
  • 丸全京葉物流株式会社(対象の被保険者が所属する代表取締役社長、部長、総務・総括課長、所属長)
  • 丸全港運株式会社(対象の被保険者が所属する代表取締役社長、部長、総務・総括課長、所属長)

4.個人データの管理について責任を有する者の名称、住所および代表者氏名

名称住所代表者
丸全昭和運輸健康保険組合神奈川県横浜市中区南仲通2丁目15番地理事長 岡田 廣次
丸全昭和運輸株式会社神奈川県横浜市中区南仲通2丁目15番地代表取締役社長 岡田 廣次
丸全トランスポート株式会社神奈川県横浜市旭区上川井町1964番地代表取締役社長 嶋田 良二
丸全京葉物流株式会社千葉県市原市姉崎海岸56代表取締役社長 吉橋 一容
丸全港運株式会社神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭6
丸全昭和運輸(株)港運部大黒定温倉庫営業所内
代表取締役社長 久能 一義

5.個人情報の保護および不利益取扱いの禁止(徹底事項)

(1)目的外利用の禁止

共同利用する個人データは、特定保健指導の受診案内・勧奨および勤務調整(面談時間の確保等)の目的にのみ使用し、それ以外の目的で使用することはありません。

(2)人事上の不利益取扱いの絶対禁止

特定保健指導の対象となったこと、あるいは受診の有無等を理由として、人事評価、配置転換、昇進・昇格、解雇その他一切の人事上・就業上の不利益な取り扱いをすることは、労働契約法や個人情報保護法等の法令および厚生労働省のガイドラインに基づき厳格に禁止されており、社内におきましても徹底して運用いたします。

(3)厳重な情報管理

該当者の氏名等を取り扱う代表取締役社長、担当役員、部門長、支社長、総務・総括課長、所属長は、守秘義務を徹底し、受診勧奨目的以外での使用はいたしません。

6.健康保険組合ホームページ公表事項の改定について

本共同利用の開始に伴い、健康保険組合ホームページに掲載しております「個人情報保護法に基づく公表事項」を追加いたしました。

詳細はこちらよりご確認ください。

7.本件に関するお問い合わせ先

丸全昭和運輸健康保険組合 事務局
TEL:045-671-5897 / E-mail:maruzenkenpo@maruzenshowa.co.jp

なお、本事業で共同利用を希望されない場合は、丸全昭和運輸健康保険組合、丸全昭和運輸株式会社、丸全トランスポート株式会社、丸全京葉物流株式会社、丸全港運株式会社まで、お申し出ください。

【ご参考】個人情報保護法 第27条第5項第3号(条文)

(第三者提供の制限)

第27条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(第1項~第4項 省略)

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

一(省略)
二(省略)
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。