立替払いをしたとき

マイナ保険証等を忘れて全額支払ったとき

紛失時等により、マイナ保険証等なしで医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となりますが、 下記の申請書を健康保険組合に提出することで支払った医療費の自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

必要書類29_健康保険(被保険者/家族)療養費支給申請書(立替払等)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限費用を支払った日の翌日から2年以内
提出先事業主
備考領収証、診療報酬明細書の原本が必要です。

装具をつけたとき

必要書類30_健康保険(被保険者/家族)療養費支給申請書(治療用装具)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限装具の代金を支払った日の翌日から2年以内
提出先事業主
備考医師の意見書、装着証明書、領収証(すべて原本)と、写真の添付が必要。

9歳未満の子供が弱視用等の眼鏡をつくったとき

必要書類30_健康保険(被保険者/家族)療養費支給申請書(治療用装具)
対象者9歳未満の被扶養者
提出期限装具の代金を支払った日の翌日から2年以内
提出先事業主
備考眼鏡作成指示書もしくは処方箋の写し、領収証原本が必要。

リンパ浮腫等で弾性着衣をつけたとき

必要書類30_健康保険(被保険者/家族)療養費支給申請書(治療用装具)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限装具の代金を支払った日の翌日から2年以内
提出先事業主
備考装着指示書、領収証原本が必要。

海外で医療機関を受診したとき

海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで、海外で支払った医療費の一部が払い戻されます。

  1. 払い戻し額

    海外療養費は、原則として海外で受けた治療を、同等の診療報酬点数に換算して算定します。

    なお、支払った額は日本円に換算して計算します。

    (1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

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    (2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

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    ※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。

    ※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。

  2. 申請手続き

    (1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。

    (2)海外の医療機関で、Form AおよびForm Bを記入してもらう。

    (3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)

必要書類 31_健康保険海外療養費支給申請書

診療内容明細書/Form A
領収明細書/Form B
邦訳/Form C
現地の医療機関発行の領収書

対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをした日の翌日から2年以内
提出先事業主
備考 ※歯科治療の場合は、海外療養費申請【歯科】用も添付して下さい。
※全て原本をご提出ください。
※FormA、FormBは必ず現地医療機関にて証明を受けて下さい。
※翻訳費用は申請者負担です。

「治療用装具」を作ったとき

「治療用装具」とは、治療を目的として医師の指示のもと一時的に使われる装具で、使用される方の症状や体にあわせて作製されます。治療用装具を作製した場合、医療費全額を立て替え払いし、後ほど健保組合に申請して「療養費」として支給を受けることができます。

当健康保険組合では申請内容を厳重に審査し、妥当な請求かを判断して支給の可否を決定しています。そのため、申請から支給に至るまでに時間がかかります。これはみなさまから納めていただく大切な保険料から適切な支給を行うことが目的ですので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。

1.支給対象外となるもの

・日常生活の利便性のためのもの

・職業上で必要になるもの

・スポーツ・リハビリ等、一時的に着用するもの

・外反母趾のために作製した靴等、原因疾患の治療目的でなく、単に症状緩和(除痛) を目的とするもの

・保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの

・症状固定後に使用するもの(更正用装具)

・美容を目的としたもの

・治療用装具の療養費支給基準を満たさないもの

2.その他

療養費は必ず支給することが確約、保証されているものではありません。 医師に装具の製作を薦められた場合、医師の証明書に基づいて作成した装具、 あるいは、医療機関や装具業者から「保険がきくので、あとで給付が受けられます」と説明を受けても当健康保険組合の審査の結果、健康保険の対象と判断できない装具については、「療養費」の給付対象とならないことがあります。 また、障がい認定を受けている場合は、支給対象外になります。 福祉事務所などにお問合せ下さい。