イ.「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。
ロ.「危険運転致死傷罪」が適用される事故の場合、保険給付を100%制限します。
ハ.「無免許運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。
(注)
①自らの行為において発生した事故について適用します。
②無免許運転とは、国家資格を得ていない状態をいい、道路交通法違反による免許停止処分中の場合は含みません。
③同乗者についても上記イ~ハが原因である事故に対し、運転者の状況を認識、承知していた場合は同様の制限を適用します。
④第三者の行為による事故で、上記イ~ハについて当組合が第三者に対し、損害賠償請求権を取得し、第三者から当該保険給付に係る分を受領した場合は、その額を給付制限額より控除します。
⑤上記イ~ハで言う保険給付とは、健康保険組合が負担する法定給付の額であり、窓口で支払う自己負担額(高額療養費は除く)は含みません。
⑥上記イ~ハが原因である自損事故の場合も同様の取扱いとします。
⑦この制限を適用した場合、付加給付は支給しません。
故意に基づく事故であり、その行為による傷病の治療や傷病手当金の支給はしません。ただし、その自殺が精神の障害によりその行為の結果に対する認識能力のない精神的病気の患者の場合、例外として保険給付を行います。
イ.喧嘩・闘争行為の場合、保険給付を100%制限します。
ロ.偶発的な事故だが双方の暴力行為による場合、保険給付を50%制限します。
ハ.正当防衛が認められる場合や偶発的な事故で無抵抗な場合、保険給付の制限は行いません。
(注)
①上記イ、ロの場合、付加給付は支給しません。
②上記で言う保険給付とは、健康保険組合が負担する法定給付の額であり、窓口で支払う自己負担額(高額療養費は除く)は含みません。
イ.泥酔による場合、泥酔の程度の激しいもので、それが事故発生の原因である場合は、保険給付を20%制限します。
ロ.著しい不行跡による場合、一般的な社会通念に従ってその都度決定しますが、基本的には上記イの給付制限とします。
※給付制限を20%としているのは、自己負担割合が30%であり、合計総医療費の半分は自己負担していただきます
上記事例等により死亡した場合の埋葬料は、いかなる原因においても、死亡は最終的な1回限りの絶対的事故ですから、給付制限は行いません。 ただし、求償および免責がある場合等は、重複支給等を避けるため給付を行わないことがあります。
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。) なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。
被保険者や被保険者であった者等が保険者(健康保険組合等)に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。
通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行うこととされています。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の給付等処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関です。社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。