付加給付について

当健康保険組合では、法定給付に上乗せして支給する独自の給付があります。

被保険者

  • 一部負担還元金
  • 合算高額療養費付加金
  • 訪問看護療養付加金
  • 埋葬料付加金

被扶養者

  • 家族療養費付加金
  • 合算高額療養費付加金
  • 家族訪問看護療養付加金
  • 家族埋葬料付加金

【例】家族療養費付加金

病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から下記の「自己負担限度額」を差し引いた額(1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。

【例】合算高額療養費付加金

合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件あたり下記の「自己負担限度額」を差し引いた額1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。

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付加金の支給制限

国・地方公共団体からの難病、子ども、障害者、ひとり親家庭等の一定要件に該当する方にたいして、自己負担分を助成する「公費負担医療費助成制度」がありますが、「国・地方公共団体の助成金」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。

主な公費負担医療助成制度

  1. 乳幼児(子ども)医療費助成
  2. 重度心身障害者医療費助成、福祉医療など障害による医療費助成
  3. 特定疾患(指定難病)医療費助成
  4. 小児慢性特定疾病医療助成
  5. ひとり親家庭等医療助成
  6. 自立支援医療費助成
  7. 妊産婦医療費助成
  8. 肝炎治療特別促進事業
  9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症)
  10. その他

独立行政法人 日本スポーツ振興センターによる、学校の管理下における児童生徒等の災害に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)がありますが、「災害共済給付」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。

このため「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付該当となった場合は、先に、国・地方公共団体、または日本スポーツ振興センターに請求をして下さい。

この場合「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付額を控除した額が給付されます。