当健康保険組合では、法定給付に上乗せして支給する独自の給付があります。
病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から下記の「自己負担限度額」を差し引いた額(1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件あたり下記の「自己負担限度額」を差し引いた額1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。
国・地方公共団体からの難病、子ども、障害者、ひとり親家庭等の一定要件に該当する方にたいして、自己負担分を助成する「公費負担医療費助成制度」がありますが、「国・地方公共団体の助成金」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。
独立行政法人 日本スポーツ振興センターによる、学校の管理下における児童生徒等の災害に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)がありますが、「災害共済給付」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。
このため「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付該当となった場合は、先に、国・地方公共団体、または日本スポーツ振興センターに請求をして下さい。
この場合「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付額を控除した額が給付されます。