付加給付について
当健康保険組合では、法定給付に上乗せして支給する独自の給付があります。
被保険者
- 一部負担還元金
- 合算高額療養費付加金
- 訪問看護療養付加金
- 埋葬料付加金
被扶養者
- 家族療養費付加金
- 合算高額療養費付加金
- 家族訪問看護療養付加金
- 家族埋葬料付加金
【例】家族療養費付加金
病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から下記の「自己負担限度額」を差し引いた額(1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。
【例】合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件あたり下記の「自己負担限度額」を差し引いた額1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)が支給されます。

付加金の支給制限
国・地方公共団体からの難病、子ども、障害者、ひとり親家庭等の一定要件に該当する方にたいして、自己負担分を助成する「公費負担医療費助成制度」がありますが、「国・地方公共団体の助成金」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。
主な公費負担医療助成制度
- 乳幼児(子ども)医療費助成
- 重度心身障害者医療費助成、福祉医療など障害による医療費助成
- 特定疾患(指定難病)医療費助成
- 小児慢性特定疾病医療助成
- ひとり親家庭等医療助成
- 自立支援医療費助成
- 妊産婦医療費助成
- 肝炎治療特別促進事業
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症)
- その他
独立行政法人 日本スポーツ振興センターによる、学校の管理下における児童生徒等の災害に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)がありますが、「災害共済給付」と「当健康保険組合の付加給付」を重複して受給することはできません。
このため「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付該当となった場合は、先に、国・地方公共団体、または日本スポーツ振興センターに請求をして下さい。
この場合「国・地方公共団体からの助成金」または「災害共済給付」の給付額を控除した額が給付されます。