家族が就職した、離別した等扶養家族に該当しなくなったときには下記申請書を提出してください。
必要書類 | 02_健康保険被扶養者(異動)届 |
---|---|
対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 事業主 |
備考 | 資格確認書を所有の場合、資格確認書の添付が必要です。 |
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。
必要書類 | 02_健康保険被扶養者(異動)届 |
---|---|
対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 事業主 |
備考 | その他収入確認等の添付書類が必要です。下記の提出書類一覧表をご確認ください。 |
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。
その家族(被扶養者になろうとする方)に優先扶養義務者が他にいないことも被扶養者認定の条件です。
優先扶養義務者とは、例えば以下の者のことを指します。
従業員51人以上の会社に勤務する非正規雇用の方も以下の4点を全て満たす場合は健保・年金に加入しなければなりません。(2024年10月以降)
区分 | 所得の証明書 | 住民票 ※1 | 扶養者現況 報告書 | |
---|---|---|---|---|
父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | |
子 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 ※4 | 〇 | |
兄弟姉妹 孫 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
義父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
甥・姪 | 16歳以上 (原則学生) | 〇 ※3 | 〇 | 〇 |
16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
叔父・叔母 伯父・伯母 | 60歳以上 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 配偶者および学生以外の方については、就労できないことを証明する書類等、上記以外の書類が必要となる場合があります。申請手続きをする前に事務担当者にご相談ください。また、ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。
※1 住民票は世帯全員の続柄記載のある住民票を提出してください。
※2 年金受給者は改定通知書の写しも添付してください。
※3 学生の場合は在学証明も添付してください。
※4 新生児の場合は住民票は不要です。
令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が新設された。
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされている。(下表参照)
このため、施行日(令和2年4月1日)以降は、日本年金機構における被扶養者認定の際に、国内居住要件 を満たしていることを確認し、認定後は、協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認する。
また、施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、 施行日時点で適切な資格管理ができるよう、 健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認又は該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、 当健保組合において必要な対応を行う。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
---|---|
①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |