産休・育休について

被保険者が出産する際は、産前産後休業、育児休業が取得でき、この間の健康保険料は支払いが免除されます。

1. 産前産後休業・育児休業制度について

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。

当制度を利用しても、将来受け取れる年金の額や、被保険者・被扶養者資格の変更はありませんのでご安心ください。

産前産後休業

必要書類13_健康保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
対象者出産した被保険者
対象期間 産前42日(多胎は98日)から産後56日で出産のため仕事を休んでいた期間
提出期間産休期間中に届出
提出先事業主
免除になる期間 休業開始日の属する月から休業終了日の翌日の月の前月までの期間(事業主、被保険者とも免除)

育児休業

必要書類14_健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
対象者育児休業する被保険者
対象期間 育児・介護休業法に定められた育児休業等制度を利用して3歳未満の子を養育する期間
提出期間育児休業期間中に届出
提出先事業主
免除になる期間 休業開始日の属する月から休業終了日の翌日の月の前月までの期間(事業主、被保険者とも免除)

※給料の有無は問いません。
※いずれも事業主が健康保険組合に届け出てください。
※双方の期間が重複する場合は、産前産後休業が優先します。