保険証を無くしたとき

適用期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日

保険証を紛失・破損をしたときは、ただちに手続きを行ってください。

外出時における盗難や紛失の場合は、警察に届け出てください。

資格確認書の発行対象者は以下に該当する場合に限ります。

  • マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
必要書類 06_健康保険被保険者保険者証(滅失・き損)届出書
01-02_資格確認書(再)交付申請書
対象者加入者全員
提出期限すみやかに
提出先事業主
備考 事業所印が必要

保険証をなくしてしまい、返還することができない場合

保険証を添付しなければならない申請(資格喪失届・又は異動届等)があります。その際、保険証を添付できない場合は、以下の書類を添付のうえご提出ください。

必要書類08-01_健康保険被保険者証回収不能・滅失届
対象者加入者全員
提出期限すみやかに
提出先健康保険組合