欠勤・休職したとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。

必要書類 25-1_健康保険傷病手当金支給申請書(個人銀行口座)

または

25-2_健康保険傷病手当金支給申請書(会社銀行口座)
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限労務不能となった日ごとに、その翌日から2年
提出先事業主
備考 初回は賃金台帳、出勤簿の写し、33_同意書23_療養状況・日常生活状況申立書が必要。
事業所、医療機関等の証明が必要。
次回以降、申請の都度、23_療養状況・日常生活状況申立書が必要。

支給を受けられる条件

 被保険者が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養のためであること

    療養の給付を受けている場合だけでなく、自費診療や病後に必要な自宅療養も含まれます。

  2. 労務不能であること

    医学的に労務不能ではないが、療養の給付を受ける病院などが被保険者の住所より遠く、通院のため事実上労務に就けない場合なども含まれます。ただし、半日就労(午前中は通院し、午後から出勤)など一部でも労働した場合は労務不能と認められません。

  3. 継続した3日間の待期期間があること

    労務不能となった日から起算して継続した3日間を待期といい、この期間は傷病手当金が支給されません。

    待期は、労務不能であればよく、欠勤した日について報酬を受けた場合や年次有給休暇として処理された場合、またその日が祝日・公休日であっても待期期間に含まれます。また、待期は同一の傷病について、一度完成すればよいことになっています。

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点までです。つまり、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。(2022年1月1日より)