被保険者または被扶養者が出産したとき、1児につき500,000円が支給されます。
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。
また、お子さんが生まれたときは、生まれた赤ちゃんを被扶養者として加入する手続きをして下さい。
出産育児一時金の手続きは以下の通りです。
医療機関等に保険証を提示することで、医療機関が代理契約を締結します。よって健康保険組合に請求する必要はありません。
健康保険組合から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われるため、医療機関での窓口負担は500,000円を超えた額のみとなります。
出産費用が500,000円より少なかった場合は差額を支給します。
直接支払制度を利用できるか等、詳しくは出産予定の医療機関でご確認ください。
医療機関等の窓口で一旦全額を支払い、退院後健康保険組合に申請してください。
必要書類 | 26_健康保険(被保険者/家族)出産育児一時金支給申請書 |
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対象者 | 女性被保険者・被扶養者 |
提出期限 | 退院後すみやかに |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合。 その他必要な書類 ・退院時に精算をした出産費用の領収明細書(写) ・出生証明書(写)又は母子手帳/出生届出証明欄(写) ・直接支払制度を利用していないことを証明する書類(写) |
健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。
異常出産であった場合や病気を併発した出産の場合は、保険適用となります。
出産育児一時金を含めた給付を受ける権利は、2年で時効です。起算日は出産日の翌日です。
双子等、多児の場合は人数分支給されます。
夫婦が2人とも被保険者である場合は、妻の加入している保険から給付を受けてください。両方の保険から給付を受けることはできません。
令和5年3月31日以前に出産した場合は500,000円ではなく、420,000円が支給されます。 また、令和5年3月31日以前に出産した場合かつ、妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円が支給されます。