退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっている為、退職後速やかに資格確認書を所有の場合、資格確認書を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、以下のいずれかを選択します。

  1. 新しい勤め先で健康保険に加入する
  2. 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する
  3. 家族の被扶養者になる
  4. 居住市町村の国民健康保険に加入する
  5. 後期高齢者医療制度に加入する(75歳以上の場合)
必要書類05_健康保険被保険者資格喪失届
対象者被保険者
提出期限原則退職後5日以内
提出先事業主
備考 資格確認書を所有の場合、資格確認書の添付が必要。
(高齢受給者証、限度額認定証等がある場合は同時に返却のこと)

退職後、継続して保険に加入したいとき

必要書類16_健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合
備考手続きの際に保険料が必要。

任意継続被保険者となれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、申し出ることにより2年以内でも脱退できます。尚、脱退申し出後の取消しはできません。(2022年1月より)

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。(2022年1月より)

保険給付について

法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

また、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。