紹介状なしで特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

〇令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

例:紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円増額となり7,000円以上となります。

※「特別の料金」は消費税の課税対象となります。

〇対象医療機関:特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院に加え、一般病床200床以上の紹介受診重点病院(令和5年3月頃、都道府県より公表を予定)。

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

被保険者・被扶養者のみなさまにおかれては、まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

詳しくは、パンフレットをご覧ください。