丸全昭和運輸健康保健組合の被保険者・被扶養者の皆様
2024年(令和6年)12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。「マイナ保険証の有効期限」に関する下記の内容についてご案内です。ぜひご一読ください。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明するものであり、健康保険証利用時や、インターネットサイト等にログインをする際に利用します。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面やマイナポータルでご確認いただけます。年齢問わず、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。
※ マイナンバーカードそのものの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)までです。マイナンバーカードの更新には、交付時に来庁が必要です。事前申請をして交付時に来庁されると、その場で新しいマイナンバーカードと交換ができます。
電子証明書の有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が届きますので、速やかに更新手続をお願いします。なお、通知が来ていなくても有効期限の3か月前から更新手続は可能です。更新手続は、マイナンバーカードと有効期限通知書を住民票のある市区町村窓口へお持ちいただき、窓口でお持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込むことで、完了となります。詳細は、こちらのリーフレットをご覧ください。
電子証明書の有効期限内に更新手続ができなかった場合は、再発行の手続が必要となります。
※ 電子証明書は即日再発行できます。
※ 有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証としてご利用可能です。ただし、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行の手続をしてください。
電子証明書の有効期限切れや顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で受付ができなかった場合でも、マイナンバーカードと併せてマイナポータルの画面か資格情報のお知らせを提示するなどの方法により、これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます。詳細はこちらをご参照ください。
皆様のお手元の健康保険証の有効期限は2024年(令和6年)12月2日時点から、最長1年間です。なお、8月1日以降順次、後期高齢者医療制度、及び国民健康保険の被保険者の方で有効期限が満了となった方は、「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診等していただくこととなります。ご家族や周囲の方に該当者の方がいらっしゃる場合は併せてお声がけをいただけますよう、よろしくお願いします。
その他、ご不明な点がございましたら、丸全昭和運輸健康保健組合までお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてもっと知りたい方はこちらの厚生労働省のWebサイトをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご不明点はマイナンバーカード総合サイトをご参照または、お問い合わせください。
<マイナンバー総合フリーダイヤル>
0120-95-0178(通話無料)
(平日:9:30-20:00、土日祝:9:30-17:30※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。)