マイナンバーカードを健康保険証として使うには

令和7年12月1日で、経過措置期間が終了し、現在皆さんが保有している「健康保険証」が全ての医療機関、薬局等で使用できなくなります。

既に、マイナ保険証をご利用されている方も多数いらっしゃいますが、せっかく、マイナンバーカードを保有しているにも関わらず、健康保険証としての紐づけをしていない方がいらっしゃいます。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、一定の手続きが必要となりますので、改めて、医療機関、薬局等でのマイナンバーカードを健康保険証として利用する方法につきまして、ご案内させて頂きますので、よろしくお願い致します。

マイナンバーカードを健康保険証として使うには