セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。 なお、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができないので、ご注意ください。
URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html