健康保険証廃止のお知らせ

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布され、現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。(マイナ保険証)

 但し、令和6年12月2日から令和7年12月1日までは、「経過措置期間」となり、当健康保険組合の場合、現行の健康保険証は、令和7年12月1日まで有効となり、これまでと同様に使用できます。   このため、原則、マイナ保険証を使用して頂くことにはなりますが、令和7年12月1日までは、現行の健康保険証とマイナ保険証のどちらも使用できます。

また、被保険者、被扶養者からの申請に応じて、当健康保険組合の職権で、「資格確認書」を発行しますが、「資格確認書」を発行する方は次の方に限定されます。

  1. マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方、利用登録解除を申請した方、利用登録を解除した方
  3. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

【健康保険証廃止に関するQ&A】

以下のQ&Aの取扱いは、「経過措置期間」(令和6年12月2日~令和7年12月1日)が終了する令和7年12月2日以降、一部、変更となります。

問 12月2日以降、健康保険証を発行しますか。

答 12月2日以降、健康保険証は発行しません。

問 12月2日以降、健康保険証を紛失した方に、健康保険証の再発行はしますか。

答 12月2日以降、健康保険証の再発行はしません。マイナ保険証の利用をお願いします。

問 12月2日以降、限度額適用認定書は、発行しますか。

答 12月2日以降、限度額適用認定書は、発行しますが、マイナ保険証をご利用下さい。

問 12月2日以降、高齢受給者証は、発行しますか。

答 12月2日以降、高齢受給者証は、発行しますが、マイナ保険証をご利用下さい。

問 経過措置期間に、資格喪失者の健康保険証は、回収しますか。

答 経過措置期間に、資格喪失した方の健康保険証は、回収します。

問 新規の加入希望者等に対して、希望すれば、資格確認書は発行しますか。

答 資格取得届、被扶養者異動届に、資格確認書の交付希望欄を設ける予定です。以下に該当する場合のみ、資格確認書を発行します。

  1. マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
  3. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

問 既存の被保険者等に対して、希望すれば、資格確認書は発行しますか。(き損・紛失等に限る)

答 以下に該当する方のみ、資格確認書を発行します。

  1. マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
  3. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

問 経過措置期間に、健康保険証を有している加入者から、資格確認書の交付申請があった場合、資格確認書は、発行しますか。

答 有効な健康保険証を保有していますので、資格確認書の発行はしません。